レベル☆マニア「雪山の凍結路にて軽自動車(4輪駆動)の実力を検証、と、オマケ『チェーン規制3段階の話』」
昨日2月8日(日曜)の雪には皆様もビックリしたんじゃないでしょうか。私達はたまたま山道ライドを計画していて、雪山をマウンテンバイクでタップリ遊ぶことが出来ました。(日曜日MTBライドの様子)

その、雪山ライドのルートに一台だけ車のタイヤ跡があったんですよね。我々みたいに風雪に立ち向かうチャレンジャーが、(車ですけど)他にもいたわけです。タイヤ痕から、ノーマルタイヤの「ジムニー」科目の4輪駆動種に思いましたが、どうでしょうか。
じゃあ私も、ということで、我が「パジェロミニ君」に乗っかり、購入来初めての雪道体験をしに、営業前にちょこっと山方面に走ってきました。
(雪が降った翌日、月曜日のお話です。。。)

昨年は、今回の2~3倍ほどの雪が積もった時がありました。鹿児島では10年に一度ほどの珍大事でしたが、その時はニッサンのNV200くんで、「NV200+布チェーン」の性能を試しに、同じように山の上の雪道に行っております。

ちなみに鹿児島での積雪は、そこそこイレギュラーなことでして、多分ほとんどの車利用者は冬用タイヤやチェーンなどの雪道対策をしていないんじゃないかと思われます。雪道OKは3割?、いや、2割以下かも?分かりませんが。
雪が10cmも積んだりすると、もう、「ムンクの絵」のようにパニックになるか、「犬は喜び 庭駆け回り」のようにはしゃぎ回るか、どちらかです。
記事を書いた後、修理でお越しのお客様から情報いただきました。車通勤のプロの方々は、万が一の雪にそなえて、冬場は「スタッドレスタイヤ付」と、ホイールごと入れ替えるんだそうです。確かにそれなら自前でできそう。そうすると、3~4割は雪道対策、できてらっしゃるのかな。失礼しました。
さて、雪が積もってから気温が上がったこともあって、道路の雪は ほぼ残ってなかったですね。でも夜は冷えたので、吉野から上の山道でも日陰部分は凍結してました。昨年、布チェーンを付けてNV200できたのと同じ場所、「牟礼ヶ丘の自然遊歩道入り口」です。ここには雪が無いけど、、、、、

入り口は雪が消えてましたが、、、、曲がった先の斜度10~12%の上り坂にはアイスバーンが残ってました!超ラッキー!!!
パジェロミニくんの雪道上り、テスト開始します!!!
■テスト1
昨年、「布製のタイヤチェーン+NV200クン」で、勢いをつけてきても途中までしか登れなかった上り坂を、何もしてないノーマルタイヤのパジェロミニくんは普通にフェンス際まで上りつきました。さすがです、感心しました。

■テスト2
テスト1の「坂の下から途中停車無し」では上まで行けました。坂の途中で一旦停止して、再スタートしようとするとスリップしてしまい、進めなくなりました。
■テスト3
そして、ここではじめて4輪駆動に切り替えて、、、、。すると、坂の途中からでもスリップせずに再スタート出来ました。

チェーン無しのノーマルタイヤでこれだけ走れる「パジェロミニくん」雪道も心強いですね、お利口さんです。
写真にも写ってますが、中島のように、自分の車のお利口さん具合を試しに来ているオーナーさんがもう一人、車のタイヤ跡を残してらっしゃいました。
タイヤの幅から見るに、「ランドクルーザー」あたりでしょうか😅
その気持ち、よーく分かります!!!

次回、雪道を走行できる機会は来年かと思いますが、その折には「パジェロミニくん」を活躍させてあげたいと思います。(布製チェーンを手配中です)
ここから、おまけ、
チェーン規制って、ちょっとややこしいの話
最近は、道路に「チェーン規制」がかかった場合、
スタッドレスタイヤを装着していても、チェーンの装着が義務(布チェーンでも可)
との情報がありまして、念の為にと調べたら、
「チェーン規制」について、割と広く誤解がある事が分かりました。
さらにさらに、鹿児島県ならではの、ふわっとした、「タイヤチェーンなどの滑り止めが必要」(な情報)についてなど、軽く掘り下げたお話をしたいと思います。
要するに、「チェーン規制」って、ちょっととややこしいのと、違反すると罰金があるってことで、よろしくお願いします。
🟩レベル1.「チェーン規制」
※「チェーン規制」の言葉は、広く一般に使われており、積雪した道路での制限を表すニュアンスで通用しているが、2018年の法改正以降、日本全国13ヶ所のみのプレミアムな指定場所だけで使えるレア言葉へと「神格化」されており、指定箇所以外で「チェーン規制」の言葉を使うことはできない。ちなみに九州には1か所もない。「チェーン規制」の発せられた道路では、スタッドレスタイヤを装着した車であっても、チェーンの装着が義務となる。
🟩レベル2.「冬用タイヤ規制(俗称かも?)」
※ 上の指定13ヶ所以外の道路における、一般的な雪道での通行規制に、「冬用タイヤ規制」の言葉が使われているようである。上記レベル1のプレミアムな「チェーン規制」を除けば、こちらのレベルの規制が一般的である。チェーンの装着、または、スタッドレスタイヤや冬用タイヤの装着でOK。そしてこの規制路をノーマルタイヤで走行すると条例違反となり、罰金が科されることになる。
🟩レベル3.「通行止めや交通規制 チェーンなどの滑り止めが必要な区間があります」(MBCニュースより)
※ 上のレベル2で「冬用タイヤ規制」と表現する地域では、警察と道路管理者との話し合いが出来ており、「規制」の表現を使うと同時に、その区間が条例違反の取り締まり対象になるということが、あらかじめ確認されているものと思われます。
そして、鹿児島県では、「冬用タイヤ規制」の強い表現を避けて、「チェーンや滑り止めが必要、との情報を出している」という体にしてあるようです。
おそらく、地域の特性として、積雪による通行制限の頻度が低くて、警察と連携が取れていないわけではなく、「チェーン等の義務違反」の条例も定めたうえで、通行制限の表現については道路管理者に任せる形で、鹿児島県としては「フワッとなっている」、ということでどうでしょうか。
いかがだったでしょうか。ややこしかったですねー。すみません。
日頃からの安全運転へのご協力よろしくお願いいたします。どうぞご安全に。。。
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